交通事故の被害者になったら、特に重傷を負った場合は迷うことなく事故当初から弁護士に相談しましょう。
突然健康を奪われ、生涯後遺症を背負っていくかもしれない状態にさせられたのですから、加害者の贖罪意識と妥当な補償はあってしかるべきですが、交通事故の場合は、他の事故や事件の場合ならそうしていた加害者も、そうする必要はないと考える傾向があります。
それは、任意保険会社がすべてを代行するようになっているからです。
ただし、任意保険会社は妥当な賠償をする気はありません。
妥当な額からどれだけ金額を下げて決着させられるかが日常の業務です。
受傷させた当事者ではないからと、罪の意識を持つ必要がまったくない保険会社が、加害者本人でなく、被害者と向き合うことにひとつの大きな問題があります。
加害者は任意保険に加入していたことで賠償責任のみならず道義的責任まで果たしたとして、自分の刑事処分や行政処分が決まったあとは、被害者との接触を避け、日常生活に戻ります。
被害者は日常を取り戻せるかどうかもわからない状況で、長く保険会社のしばしばありがちな心無い対応と向き合っていかなければなりません。
任意保険基準と弁護士基準ということばがあるように、裁判をして妥当な額と認定される額を、保険会社は支払おうとはしません。
裁判所の命令があったら、しぶしぶ支払いに応じるといった状況です。
弁護士がつけば、裁判なしでも妥当な賠償が得られる可能性が高く、名古屋なら堤総合法律事務所に頼ることができます。